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◆プロパン産業新聞 2008年2月5日・第2392号
無断撤去の現場キャッチ 緊急通報連絡が入電
 一般消費者宅でエネルギー源をLPガスから変更する際に、LPガス工事の知識・技術のない者が無断でLPガス供給設備の取り外しを行う、いわゆる「無断撤去」を防止するため、供給先の販売事業者へ事前に連絡を求めるとともに、器具と硬質管などを取り外す設備工事作業は、液化石油ガス設備士でなければ従事してはならないとする、液石法の省令改正が昨年7月27日に施行された。しかし、無断取り外しは後を絶たない。
 中村ホームガス(滋賀県日野町、中村幸太郎社長)は、法改正後に二度のLPガス設備の無断取り外しにあったことから、滋賀県エルピーガス協会(鈴木嘉平次会長)を通じて1月4日付けで、県防災危機管理局に設備が取り外された状況の写真と経緯についての資料を提出した。
 今回の無断取り外しは、日野町内の電気店が灯油給湯器から電気温水器への取り替えを行う際に、オール電化としてガスこんろをIH調理器に取り替える工事を行ったもの。
 昨年12月4日14時37分、中村ホームガスの社員2人が、リフォーム工事のため、消費者宅へ車を走らせていたとき、集中監視システムから緊急通報連絡が携帯メールで入電した。配送員に確認を取ったところ、ガス切れは考えられないことから、消費者に電話連絡をすると、消費者は「いまオール電化工事に業者2人(設備業者と電気工事業者)が来て工事をしている」と答えた。電気工事者と話すと、ガス配管を撤去中で、ボンベは閉めてあるということであった。(詳細はプロパン産業新聞2008年2月5日付で)
第2回液石法改正勉強会 山小屋など質量販売の見直しへ 省令17条、大臣特則も視野
 自主保安、保安機関への委託制度などを導入した改正液石法の施行から10年。保安向上の観点から制度的な経年劣化は起こっていないか、課題・改善点について検証し、法令に基づく諸制度の見直しに向けた、官民合同の「液石法改正に関する勉強会」の第2回会合が1月30日に開催された。
 今回は、第1回会合で重点項目とした、「山小屋などの質量販売」「保安機関のレベルアップ策」「設備工事事業者のレベルアップ」など3点について議論した。
 山小屋などの質量販売については、実態を踏まえ基本的には省令17条に基づく大臣特則の手続き規定を制定することを検討するとし、@配送の方法(移動基準の問題)A販売方法(基本的には容量20g未満についての対応となるが、一定の保安措置を条件として付け加えることなど)B容器接続(山小屋の管理人に一定の保安責任者として対応してもらうために、保安業務責任者としての講習の受講も検討。緊急時対応についても管理人が対応するので、その場合は消費者が行う保安業務に対する損害賠償について)―について意見交換した。また、保安上のメータの設置や排気などの問題も議論にあがったようで、山小屋については、いかに保安確保をしながら特則として規定できるかがポイントだ。
 保安機関のレベルアップ策では、販売事業者には業務主任者があるが保安機関にはなく、保安機関に保安責任者のような者が必要であるとし、一年に一回の講習ができないかなど。なお、講習には都道府県の協力が不可欠であり、可能性について相談するなど準備を進め、実務的なレベルアップを図るとしている。(詳細はプロパン産業新聞2008年2月5日付で)
2月度CP P800j、B805j ともに70j値下げ
 サウジアラビアの国営石油公社サウジアラムコは1月31日、2月度のCP(コントラクト・プライス、FOB)を通告してきたが、5カ月ぶりにプロパン、ブタンとも前月比でトン当たり70j値下げした。
 2月度CPは、プロパンが前月比70j値下げのトン当たり800j、ブタンが同70j値下げの805j。AL(アラビアンライト)熱量換算比(1月2日〜29日平均、89・682j)は、3カ月ぶりに下がり、プロパンが108・8%(前月121・5%)、ブタンが111・0%(前月123・9%)となった。(詳細はプロパン産業新聞2008年2月5日付で)
都道府県へ事故防止対策の協力を要請 液石保安課長名で文書発出
 原子力安全・保安院は1月30日、都道府県のLPガス保安担当者に対して「事故防止対策について」と題した文書を志方茂液化石油ガス保安課長名で発出した。
 これは、昨年9月末までに発生したLPガス事故が173件と急増し、さらに販売事業者に起因する事故が多発していることから、都道府県協会と協力して事故防止対策を要請するもの。
 また、日連が進めている保安高度化運動の老朽設備交換(残り約36万台)について、都道府県協に加入していない販売事業者への交換促進に向けた指導を求めたほか、消費者の誤操作による事故が増加していることから、消費者に対しての周知徹底や法定調査がスムーズにできるよう、調査拒否家庭について基準適合命令を含めた指導など協力を要請した。
 なお、経産省では、LPガス安全委員会との連名で、交換運動促進に向けたリーフレットを今月中にも作成するとしている。(詳細はプロパン産業新聞2008年2月5日付で)
経産省、「再点火防止装置」義務付など省令改正を公布 4月1日から施行へ
 経済産業省は、ガス用品及びLPガス器具について再点火防止装置設置などの義務付けなどを含めた、技術上の基準等に関する省令改正を1月28日付けで公布した。
 これは、昨年発生した一連のCO中毒事故を踏まえ、ガス燃焼機器によるCO中毒事故防止の強化策として省令を改正するもの。改正内容は、開放式ガス瞬間湯沸器の不完全燃焼防止装置が作動したあと、再点火を防止する装置(インターロック)の設置を義務付けるほか、連続3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動したときは「通常の操作」によって再び点火できないようにすることなど。改正省令の施行は4月1日から。(詳細はプロパン産業新聞2008年2月5日付で)
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